国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育 及び学習の振興、啓発 及び知識の普及 その他の必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
#
平成二十八年法律第百三号
#
第十八条 # 教育及び学習の振興、普及啓発等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正