官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号の行政機関等をいう。以下この項において同じ。)に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続に関し、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを原則とするよう、必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、民間事業者等(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第二条第一号の民間事業者等をいう。以下この項において同じ。)が行う契約の申込み その他の手続に関し、電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と当該民間事業者等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。

3項

国は、法人の代表者から委任を受けた者が専ら電子情報処理組織(当該委任を受けた者の使用に係る電子計算機とその者の契約の申込み その他の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて契約の申込み その他の手続を行うことができるよう、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2項

事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

国は、官民データ活用を推進するため、官民データの円滑な流通に関連する制度(コンテンツ(コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の円滑な流通に関連する制度を含む。)の見直し その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位 その他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関与の下で適正に活用することができるようにするための基盤の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下 この項において同じ。)の普及 及び活用を促進するため、個人番号カードの普及 及び活用に関する計画の策定 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、電子証明書(電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る)をいう。)の発行の番号、記号 その他の符号に関連付けられた官民データについては、その利用の目的の達成に必要な範囲内で過去 又は現在の事実と合致するものとなること 及び漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の安全管理が図られることの促進のために必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況 その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会 又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発 及び提供 並びに技術の開発 及び普及の促進 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備 及び互換性の確保、業務の見直し その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、多様な分野における横断的な官民データ活用による新たなサービスの開発等に資するため、国、地方公共団体 及び事業者の情報システムの相互の連携を確保するための基盤の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術 その他の先端的な技術に関する研究開発 及び実証の推進 並びにその成果の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、官民データ活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育 及び学習の振興、啓発 及び知識の普及 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保 その他の必要な措置を講ずるものとする。