同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第七条 # 先願
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願 及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみ その考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願 又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願 又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
特許出願について拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。