実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願 又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行 又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行 若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案 又は発明(その考案 又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案 又は発明を除く)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない


ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願 又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。