実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第三条 # 実用新案登録の要件

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造 又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

一 号

実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において公然知られた考案

二 号

実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において公然実施をされた考案

三 号

実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

2項

実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない