産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造 又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一
号
二
号
三
号
実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において公然知られた考案
実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において公然実施をされた考案
実用新案登録出願前に日本国内 又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案