法人でない社団 又は財団であつて、代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一
号
二
号
第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
審判を請求すること。
三
号
審判の確定審決に対する再審を請求すること。