実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二節 権利侵害

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


1項

実用新案権者 又は専用実施権者は、自己の実用新案権 又は専用実施権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。

2項

実用新案権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

1項

次に掲げる行為は、当該実用新案権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 号

業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡 及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入 又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 号

登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること 及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

三 号

登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

1項

実用新案権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の実用新案権 又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、実用新案権者 又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 号

実用新案権者 又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の実用新案権 又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該実用新案権者 又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該実用新案権者 又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 号

譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(実用新案権者 又は専用実施権者が、当該実用新案権者の実用新案権についての専用実施権の設定 若しくは通常実施権の許諾 又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該実用新案権 又は専用実施権に係る登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項

実用新案権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の実用新案権 又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者 又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3項

実用新案権者 又は専用実施権者は、故意 又は過失により自己の実用新案権 又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項

裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、実用新案権者 又は専用実施権者が、自己の実用新案権 又は専用実施権に係る登録実用新案の実施の対価について、当該実用新案権 又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該実用新案権 又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該実用新案権者 又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項

第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、実用新案権 又は専用実施権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

1項

実用新案権者 又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権 又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない

1項

実用新案権者 又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く)が確定したときは、その者は、その権利の行使 又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案 又は登録実用新案が第三条第一項第三号 及び第二項同号に掲げる考案に係るものに限る)、第三条の二 並びに第七条第一項から第三項まで 及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面についてした第十四条の二第一項 又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

1項

特許法第百四条の二から第百五条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限 及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止 及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権 又は専用実施権の侵害に準用する。


この場合において、

同法第百四条の四
次に掲げる決定 又は審決が確定した」とあるのは
第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、

当該決定 又は審決が確定した」とあるのは
「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、

同条第三号
訂正をすべき旨の決定 又は審決」とあるのは
実用新案法第十四条の二第一項 又は第七項の訂正」と

読み替えるものとする。