実用新案権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品 又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第五十一条 # 実用新案登録表示
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正