実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

一 号

実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限

二 号

専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限

三 号

実用新案権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限

2項

実用新案原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正 又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2項

実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

1項

二以上の請求項に係る実用新案登録 又は実用新案権についての第十二条第二項第十四条の二第八項第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号第三十四条第一項第三号第三十七条第三項第四十一条において準用する同法第百二十五条第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項第四十四条第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条第四十九条第一項第一号 又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

1項

実用新案権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品 又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

登録実用新案に係る物品以外の物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附する行為

二 号

登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡 若しくは貸渡のために展示する行為

三 号

登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ 若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

1項

特許庁は、実用新案公報を発行する。

2項

特許法第百九十三条第二項第五号から第七号まで第九号 及び第十号に係る部分に限る)の規定は、実用新案公報に準用する。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定 若しくは第十四条の二第五項第三十九条の二第四項第四十五条第二項 若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長 又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

二 号

第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

三 号

実用新案登録証の再交付を請求する者

四 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

五 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

六 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧 又は謄写を請求する者

七 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

4項

実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利が国 又は第八項の規定 若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減 若しくは免除以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6項

前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7項

第一項 及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

8項

特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案 又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案 若しくは登録実用新案の考案者 又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

1項

実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2項

第三十九条の二第三項 又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。

3項

前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない

4項

実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

5項

特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。


この場合において、

同条
特許庁長官」とあるのは、
「審判長」と

読み替えるものとする。

6項

実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

7項

第四項 及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない

8項

実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項 又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、
その延長後の期間
)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。


ただし第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。

9項

前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない

10項

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

11項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

12項

第二項第四項 若しくは第六項第八項 又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項第七項第九項 又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許法第百八十六条証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。


この場合において、

同条第一項第三号
第八十四条の二」とあるのは、
実用新案法第二十一条第三項第二十二条第七項 若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第百八十九条から第百九十二条まで送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

3項

特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。


この場合において、

同条第二項
審査」とあるのは、
実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と

読み替えるものとする。

4項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

5項

特許法第百九十五条の四行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決 及び審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。