実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十三条 # 実用新案公報

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許庁は、実用新案公報を発行する。

2項

特許法第百九十三条第二項第五号から第七号まで第九号 及び第十号に係る部分に限る)の規定は、実用新案公報に準用する。