実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十四条 # 手数料

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定 若しくは第十四条の二第五項第三十九条の二第四項第四十五条第二項 若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長 又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

二 号

第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

三 号

実用新案登録証の再交付を請求する者

四 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

五 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

六 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧 又は謄写を請求する者

七 号

第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

4項

実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利が国 又は第八項の規定 若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減 若しくは免除以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権 又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6項

前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7項

第一項 及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

8項

特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案 又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案 若しくは登録実用新案の考案者 又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。