実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十条 # 実用新案登録証の交付

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正 又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2項

実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。