実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録 又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願 又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願 又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定 又は審決が確定している場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合