実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第六条の二 # 補正命令

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造 又は組合せに係るものでないとき。

二 号

その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。

三 号

その実用新案登録出願が第五条第六項第四号 又は前条に規定する要件を満たしていないとき。

四 号

その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。