実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十一条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第三十条発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条共同出願)、第四十三条から第四十四条までパリ条約による優先権主張の手続等 及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。

2項

特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項第二項 及び第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

3項

特許法第三十五条仮専用実施権に係る部分を除く)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした考案に準用する。