特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等 及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第十一条 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項、第二項 及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした考案に準用する。