審決に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第四十七条 # 審決等に対する訴え
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し、裁判の正本等の送付 及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。