実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第六章 再審及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 02時00分


1項

確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項

審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項

無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2項

無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該考案の善意の実施
二 号

善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

三 号

善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

1項

特許法第百七十三条再審の請求期間)、第百七十四条第三項 及び第五項審判の規定等の準用)並びに第百七十六条再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。


この場合において、

同法第百七十四条第三項
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは
実用新案法第三十八条第一項同法第三十八条の二第一項本文」と、

第百三十四条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
同法第三十九条第一項第三項 及び第四項」と、

から第百六十八条まで」とあるのは
「、第百六十七条の二同法第四十条」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。

1項

審決に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し、裁判の正本等の送付 及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

1項

第二十一条第二項第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる

2項

特許法第百八十三条第二項出訴期間)及び第百八十四条被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。