実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。


この場合において、

同法第百七十四条第三項中
「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは
「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、

「第百三十四条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
「同法第三十九条第一項、第三項 及び第四項」と、

「から第百六十八条まで」とあるのは
「、第百六十七条の二、同法第四十条」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。