この省令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
家庭用品品質表示法施行規則
昭和三十七年通商産業省令第百六号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 08時23分
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繊維製品品質表示法施行規則(昭和三十年通商産業省令第五十八号)は、廃止する。
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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この府令は、家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定、同条第八項の改正規定 及び同条第九項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
@ 経過措置
前項ただし書の規定にかかわらず、この府令による改正後の家庭用品品質表示法 施行規則第一条第二項第三号、同条第八項第一号 及び同条第九項第三号に掲げる家庭用品のうち、平成三十年三月三十一日までの間に家庭用品の品質に関する表示が行われたものについては、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号) 第三条第一項の規定に基づき定められた事項を表示しないことができる。
この府令は、公布の日から施行する。