この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正 及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者 及び少年を現に監護する者をいう。