少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第三十三条 # ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。

一 号

処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、 その者を家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるとき。

長官が定める様式のぐ犯少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表 その他の関係書類を添付して家庭裁判所に送致すること。

二 号

処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき 又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりも、まず、児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるとき。

長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。

三 号

処理をする時において、当該少年が低年齢少年であって、保護者がないとき 又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき。

長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。

2項

前項の処理をするに当たっては、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。