ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。
一
号
二
号
三
号
処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、 その者を家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるとき。
長官が定める様式のぐ犯少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表 その他の関係書類を添付して家庭裁判所に送致すること。
処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき 又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりも、まず、児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるとき。
長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。
処理をする時において、当該少年が低年齢少年であって、保護者がないとき 又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき。
長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。