広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動 その他の少年の規範意識の向上 又は社会の一員としての意識の涵養に資するための体験活動については、学校 その他の関係機関等が実施する少年の健全な育成のための活動との適切な役割分担の下、少年警察活動に関する知見、警察職員の能力 その他 警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第九条 # 少年の規範意識の向上等に資する活動
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正