少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第二章 一般的活動

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 14時45分


1項

街頭補導(道路 その他の公共の場所、駅 その他の多数の客の来集する施設 又は風俗営業の営業所 その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、必要に応じ その場で、これらに第十三条第一項第十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第一項 又は第三十九条第一項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)は、 自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することのないよう注意して行うものとする。

2項

前条に規定する少年を早期に発見するため必要があるときは、 街頭補導の実施に当たり、学校 その他の関係機関、少年の健全な育成のための活動を行うボランティア その他の関係者の協力を求めるものとする。

1項

少年 又は保護者 その他の関係者から少年相談を受けたときは、 懇切を旨として、その内容に応じ、指導 又は助言、関係機関への引継ぎ その他 適切な処理を行うものとする。

2項

少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友 その他の環境について相当の改善が認められるまでの間、 本人に対する助言 又は指導 その他の補導を継続的に実施するものとする。

3項

前項の規定による補導は、 少年サポートセンターに配置された少年補導職員等(やむを得ない理由がある場合には、少年サポートセンターの指導の下、少年警察部門に属するその他の警察職員)が実施するものとする。

4項

少年サポートセンターにおいては、第二項の規定による補導の適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者 その他の適当な者と協力して実施するものとする。

5項

特定少年に対する第二項 及び前項の規定の適用については、

これらの規定中
保護者」とあるのは、
「本人」と

する。

1項

広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動 その他の少年の規範意識の向上 又は社会の一員としての意識の涵養に資するための体験活動については、学校 その他の関係機関等が実施する少年の健全な育成のための活動との適切な役割分担の下、少年警察活動に関する知見、警察職員の能力 その他 警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする。

1項

少年警察活動については、少年の健全な育成に関する国民の理解を深めるため、少年の非行 及び犯罪被害の実態 並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信するものとする。


この場合においては、関係機関との協議会の開催、関係機関が開催する講習会等への協力 その他の適切な方法により、少年警察活動に関する専門的な知見が関係機関等における少年の健全な育成のための活動に反映されるよう配慮するものとする。

1項

警察本部長 及び警察署長は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ その他の物品が販売されていること その他の少年の心身に有害な影響を与える環境(以下「有害環境」という。)があると認めるときは、都道府県知事 その他の関係行政機関に対し、その旨を連絡するものとし、広報啓発 その他の地域における民間公益活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認 その他の民間における有害環境の少年に対する影響を排除するための自主的な活動に関し、その求めに応じ、必要な配慮を加えるものとする。