警察本部長 及び警察署長は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ その他の物品が販売されていること その他の少年の心身に有害な影響を与える環境(以下「有害環境」という。)があると認めるときは、都道府県知事 その他の関係行政機関に対し、その旨を連絡するものとし、広報啓発 その他の地域における民間公益活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認 その他の民間における有害環境の少年に対する影響を排除するための自主的な活動に関し、その求めに応じ、必要な配慮を加えるものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第十一条 # 有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正