この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
少年警察活動規則
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 :
2022年 12月04日 14時45分
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@ 施行期日
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
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この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
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この規則は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。