少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六章 社会復帰支援等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
一 号
適切な住居 その他の宿泊場所を得ること 及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二 号
医療 及び療養を受けることを助けること。
三 号
修学 又は就業を助けること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

2項

前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。

3項

少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等 その他の被害者等に関する事情 及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。

4項

少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。

1項

少年院の長は、在院者(刑法第二十八条少年法第五十八条 又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く)の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居 又は就業先の確保 その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その出院後の社会生活に有用な体験をする必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。

2項

第四十条第四項から第六項まで第五項第四号除く)の規定は、前項の規定による外出 及び外泊について準用する。

1項

前条第一項の規定による外泊をした受刑在院者が、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。


ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。

1項

第四十五条第一項の規定による外出 又は外泊に要する費用については、在院者が負担することができない場合 又は少年院の長が相当と認める場合には、その全部 又は一部を国庫の負担とする。