就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

昭和三十一年政令第八十七号
略称 : 就学奨励援助法施行令 
分類 政令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百二十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月07日 03時44分

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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
2項
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律施行令(昭和二十七年政令第六十九号)は、廃止する。
4項
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)附則第十二項の規定により読み替えられた法第二条の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項 及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童 又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童 又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物 又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書 又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第六条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童 又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価 又は購入費の総額の二分の一について行なうものとする。
5項
前項の規定による教科用図書の給与に対する国の補助については、第六条中「学用品」とあるのは「教科用図書 及び学用品」と読み替えて同条の規定を適用し、別表備考中「学用品」とあるのは「教科用図書 又は学用品」と読み替えて別表を適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十四年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、学用品の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される学用品から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十九年度において実施される修学旅行から、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される教科用図書から適用する。
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1項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。