工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条の七 # 先行技術調査業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。