工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第五条 # 電子情報処理組織による特定通知等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知 又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。


ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員 又は審判書記官が取り扱うものとする。

3項

第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者 又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

4項

第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本 その他の書類の送達等(送達 又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

5項

第二項に規定する特許庁長官が指定する職員 又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項 又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。