工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第二章 電子情報処理組織による手続等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


1項

手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項

前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項 並びに第十三条第二項 及び第三項除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

3項

第一項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

1項

経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官 又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分 若しくは判定 又は審判に関する記録 その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項

前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

1項

経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知 又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。


ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員 又は審判書記官が取り扱うものとする。

3項

第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者 又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

4項

第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本 その他の書類の送達等(送達 又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

5項

第二項に規定する特許庁長官が指定する職員 又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項 又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

1項

電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障 その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

2項

第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

3項

特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

1項

特定手続のうち特許出願 その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

2項

特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

3項

特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。

1項

特許庁長官は、指定特定手続 その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

2項

書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と 同一であると推定する。

3項

特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と 同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4項

何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と 同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5項

特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

1項

特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第六条第三項 若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録 又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集 若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

3項

第一項の規定により、登録情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
特許庁長官に対し」とあるのは、
「登録情報処理機関に対し」と

する。

1項

特許庁長官、審判長 又は審査官が手続に係る書面の副本 又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続 又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本 又は当該文書の謄本とみなす。

1項

特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第十八条第四項同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項 又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

1項

何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。


ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。

一 号

ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る

二 号

特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項(同法第六十条の十九において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

2項

何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

3項

特許法第百八十六条第一項ただし書 及び第二項これらの規定を実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書 及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧 又は書類の交付に準用する。

4項

ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

5項

ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報 又は商標法第七十五条の商標公報(以下この条において「特許公報等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

2項

特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。

3項

前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。