前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた特許料等 若しくは手数料の額を控除し、又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額を加算したときは、当該控除 又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)の範囲内において、当該手続に係る特許料等 又は手数料が納付されたものとみなす。
ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。