特許法第百七条第一項の特許料 若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料 その他工業所有権に関する登録料 若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項 若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項 若しくは第二項、商標法第七十六条第一項 若しくは第二項 若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、当該特許料等 又は手数料を予納することができる。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付
前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。
第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納 又は次条第一項 若しくは第二項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。
予納届をした者について相続 又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第四十一条第二項において準用する特許法第二十条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた特許料等 若しくは手数料の額を控除し、又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額を加算したときは、当該控除 又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)の範囲内において、当該手続に係る特許料等 又は手数料が納付されたものとみなす。
ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
特許庁長官は、前項の規定により手続に係る申出をした者(以下「申出者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等 又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
予納者が予納した予納額に残余に相当する額があるときは、当該残余に相当する額は、当該予納者の請求により返還する。
前項の規定による残余に相当する額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。
特許料等 又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項 及び第十六条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等 又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
特許料等 又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等 又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること その他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項 及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等 又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが特許料等 又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第十四条から前条までの規定は、特許料等 又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付 又は指定立替納付者による納付に準用する。
この場合において、
第十五条第一項中
「予納をした者」とあるのは
「予納をした代理人であって本人のために申出をする者」と、
同条第二項中
「申出をした者(以下「申出者」という。)が」とあるのは
「申出をした者(以下「申出者」という。)が本人のために手続に係る申出をした代理人である場合において、本人が」と、
第十五条の二第一項 及び前条第一項中
「当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは
「代理人であって本人のために当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から」と
読み替えるものとする。