工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十四条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。