第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第六章 罰則
第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務 若しくは調査業務の停止の命令 又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関 又は特定登録調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関 又は特定登録調査機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十三条(第三十九条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで情報処理業務 又は調査業務の全部を廃止したとき。
第二十七条第一項(第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第三十一条第一項(第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項(第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。