工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第八条第二項第十三条 又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

三 号

第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者