次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条、第八条第二項、第十三条 又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者