第三条第二項の規定に違反して工業用水道事業を営んだ者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
工業用水道事業法
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昭和三十三年法律第八十四号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第二項の規定に違反して第四条第一項第三号 又は第四号の事項を変更した者
第九条第二項の規定に違反して工業用水道事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者
第十六条第一項の規定に違反して工業用水の供給を拒んだ者
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条第二項の規定に違反して工業用水を供給した者
地方公共団体以外の工業用水道事業者であつて、第十七条第二項の認可を受けた供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)によらないで一般の需要に応じ工業用水を供給したもの
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条、第八条第二項、第十三条 又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。