工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第三章 施設

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

工業用水道事業者の工業用水道は、原水の質 及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 及び配水施設の全部 又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一 号
取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。
二 号
貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。
三 号
導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管 その他の設備を有すること。
四 号

浄水施設は、原水の質 及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池 その他の設備を有すること。

五 号
送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管 その他の設備を有すること。
六 号

配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管 その他の設備を有すること。

2項
工業用水道施設の位置 及び配列は、その設置 及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない。
3項
工業用水道施設の構造 及び材質は、水圧、土圧、地震力 その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない。
4項

前三項に規定するもののほか、工業用水道施設に関して必要な技術的基準は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、第三条第一項 又は第六条第一項の規定による届出に係る工業用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、その届出に係る工事の開始前に限り、その工事設計を変更すべきことを指示することができる。

2項

経済産業大臣は、第三条第一項 又は第六条第一項の規定による届出に係る工業用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合していると認めるときは、遅滞なく、その旨をその届出をした者に通知しなければならない。

1項

工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置 又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

工業用水道事業者は、工業用水道施設を第十一条に規定する施設基準に適合するように維持しなければならない。

2項

経済産業大臣は、工業用水道施設が第十一条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、工業用水道事業者に対し、工業用水道施設をその施設基準に適合するように改善すべきことを指示することができる。

1項
工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置 又は変更に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入つたときは、これによつて生じた損失を補償しなければならない。