工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第二項の規定に違反して工業用水を供給した者

二 号

地方公共団体以外の工業用水道事業者であつて、第十七条第二項の認可を受けた供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)によらないで一般の需要に応じ工業用水を供給したもの