国は、豊富低廉な工業用水の供給を図るため、工業用水道事業者の工業用水道の布設につき、必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。
工業用水道事業法
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昭和三十三年法律第八十四号
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第二十条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号