工業用水道事業者は、正当な理由がなければ、何人に対しても、その給水区域における工業用水の供給を拒んではならない。
ただし、給水の申込を受けた工業用水の量が次条に規定する供給規程で定める一給水先当りの給水量の最少限度に満たないときは、この限りでない。
工業用水道事業者は、正当な理由がなければ、何人に対しても、その給水区域における工業用水の供給を拒んではならない。
ただし、給水の申込を受けた工業用水の量が次条に規定する供給規程で定める一給水先当りの給水量の最少限度に満たないときは、この限りでない。
工業用水道事業者は、その給水区域以外の地域において、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給してはならない。
地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金 その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更するときも、同様とする。
地方公共団体以外の工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金 その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前二項の供給規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用水道事業者の工業用水の料金 その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、その工業用水道事業者に対し、相当の期限を定め、供給規程の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給規程を変更することができる。