この法律は、建築物の敷地、構造、設備 及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号