建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十三 # 指定確認検査機関に対する配慮

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

国土交通大臣 及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。