第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認 又は第七条の二第一項 及び第七条の四第一項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査 並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
建築基準法
第二節 指定確認検査機関
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の三十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員(いずれも常勤の職員である者に限る。)の数が、指定区分ごとに確認検査を行おうとする建築物の種類、規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法 その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
その者 又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。
前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称 及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分 及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域 並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
指定確認検査機関は、その名称 若しくは住所 又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣等は、前項 又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合 又は同項の確認検査員 及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。
この場合において、
第七十七条の十八第三項中
「業務区域」とあるのは、
「増加しようとする業務区域」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき 又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員 又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。
確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。
副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。
国土交通大臣等は、確認検査員 又は副確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員 又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員 又は副確認検査員を含む。同項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
指定確認検査機関 及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであること その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者 その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部 又は一部の停止命令 その他の措置を講ずるものとする。
第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項 及び第二項の場合について準用する。
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。
この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。
特定行政庁は、前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定確認検査機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六条の二第四項 若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項 若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
第七十七条の二十四第五項、第七十七条の二十七第三項 又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。