指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであること その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の二十六 # 確認検査の義務
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号