建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の五十七 # 承認性能評価機関

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

第六十八条の二十五第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項 及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで 並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項、第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項中
「国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
「第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
「第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二 及び第七十七条の五十五第二項第五号中
「認定員」とあるのは
「評価員」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項中
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八中
「命令」とあるのは
「請求」と、

第七十七条の五十五第二項第一号中
「、第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七」とあるのは
「又は第七十七条の四十七」と

読み替えるものとする。