建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五節 指定性能評価機関等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2025年 03月21日 13時12分


1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

の規定は前項の申請に、 及びの規定はの規定による指定に、 及び 並びにの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条 及びにおいて「指定性能評価機関」という。)に、の規定は指定性能評価機関の行う性能評価 又はその不作為について準用する。


この場合において、

及び
認定員」とあるのは
「評価員」と、


第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは
」と、


処分」とあるのは
「処分(性能評価の結果を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

の規定は前項の申請に、 及びの規定はの規定による承認に、後段を除く)、 及び 並びにの規定はの規定による承認を受けた者(において「承認性能評価機関」という。)について準用する。


この場合において、

及び 並びに 及び
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
及びの規定」と、

及び
認定員」とあるのは
「評価員」と、

及び
命ずる」とあるのは
「請求する」と、


命令」とあるのは
「請求」と、


、第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七」とあるのは
「又は」と

読み替えるものとする。