建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五節 指定性能評価機関等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

第六十八条の二十五第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十五第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条第九十七条の四 及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価 又はその不作為について準用する。


この場合において、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二第七十七条の四十三第一項 及び第七十七条の五十一第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

同項第一号
第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは
第七十七条の四十七」と、

第七十七条の五十三
処分」とあるのは
「処分(性能評価の結果を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

第六十八条の二十五第六項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで 並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二 及び第七十七条の五十五第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と、

第七十七条の五十五第二項第一号
、第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七」とあるのは
「又は第七十七条の四十七」と

読み替えるものとする。