指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第七十七条の四十三 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
指定認定機関 及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。