建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四節 指定認定機関等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項

第六十八条の二十四第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

第七十七条の五十一第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項 若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

五 号
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法 その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号

前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節第九十七条の四 及び第百条において「指定認定機関」という。)の名称 及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地 並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定認定機関は、その名称 若しくは住所 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
2項

認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項
指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定認定機関 及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

1項

指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章第二章第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定 又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者 及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

1項

指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十第一項第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項第七十七条の四十七 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

一 号

第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

前条第二項の規定により認定等の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号
天災 その他の事由により認定等の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律の規定による指定認定機関の行う処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。

1項

第六十八条の二十四第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十六第一項 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条次条 及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項第七十七条の三十四第一項第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十二第一項から第三項まで第七十七条の四十四第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七の規定に違反したとき。

二 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により承認を受けたとき。
七 号

国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部 又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

八 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。