特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。
一
号
三
号
建築協定の目的となつている土地 又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。
二
号
第六十九条の目的に合致するものであること。
建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていること その他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。