土地の共有者 又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項 及び第二項 並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者 又は借地権者とみなす。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十六条の二 # 土地の共有者等の取扱い
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正